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すでに企業が契約者となり終身保険に加入している場合では
その終身保険を払い済み保険に変更することで手元資金が無くても
節税対策ができるのです
ポイントは新たな生命保険契約を結ぶのではなく
すでに加入済みの終身保険を解約して、その解約返戻金を利用して
保険期間を変更せずに、保険金額を低く設定し直します
保証を継続するいわゆる「払い済み保険」に変更するのです
ただしデメリットとして払い済みに変更すると、特約部分が自動消滅してしまいます
それでは、終身保険を払い済み保険に変更して、手元資金なしで節税対策が実行できる場合とはどういった場合なのでしょうか?
会社が契約者である終身の生命保険料が年間100万円であれば10年では
貸借対照表を見ると資産の部に、保険積立金が1000万円計上されているはずです
この時に解約返戻金が700万円であれば保険積立金1000万円との差額である300万円が隠れた損失と考えられますね
そこでこの終身保険を「払い済み保険」に変更することでその含み損といえる300万円を顕在化して積極的に節税対策に使うことができるのです
参照:法人税基本通達9−3−7の2(払済保険へ変更した場合)
もし生命保険を見直そうと考えているのであれば、単に「解約」ではなく保障が残る「払い済み」という方法で節税対策を考えてみましょう
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