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今年のご主人の税金に左右されるみたいです
1月1日〜12月31日の給与収入で103万円以下なら、主人の配偶者控除を使える。
ここでどれくらい税金が減るかは主人の収入次第のようです。
税率5%の人:19,000円、10%の人:38,000円、20%の人:76,000円の節税になる。
収入が103万超〜140万なら、主人の年末調整時に配偶者特別控除が使える。
年末調整の前に、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という書類を提出します。
あなたの収入から65万引いたのが所得、でそれに対する控除額が決まってます、これに主人の税率を掛けることに。
例えば今年の収入が135万だったら、所得70万、ご主人の配偶者特別控除額6万円
税率5%:3,000円、10%:6,000円、20%:12,000円の
主婦節税になる。
税金は
(今年の収入135万円−給与所得控除65万円−基礎控除38万円)×5%=13,500円
住民税も課税される、しかし各自治体によって計算が違う。
130万円以上稼ぐと、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者、保険料はタダ)から外れなくてはいけない。
そして自分で国民健康保険・国民年金に加入する事になります。
国民年金保険料:14,410円/月
国民健康保険料・・・住民税から算出される。
結局、
主婦節税する為には収入を130万円未満に押さえるか、いっそ自分で健康保険・厚生年金に加入できるくらい稼ぐかみたいですね。
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